赤ちゃんの名前 - 名づけに使える文字の範囲

かつてはどんな漢字でも、自由に名前に使うことができました。しかし現在では、戸籍法によって、「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と決められています。また、赤ちゃんが生まれた日を第1日として計算し、14日以内に出生届を提出しなければならないなど、さまざまな決まりがあります。名前に使ってよい漢字は、常用漢字1945字と、これまで認められていた人名用漢字285字及び、2004年9月に改正された、先行追加の5字を含めた追加人名用漢字493字の、合計2723字となり、これまでよりも名付けに使える漢字が広がりました。またこれらの漢字のなかで旧字体の205字も名付けに使えることが認められています。しかし旧字体は現在、日常的にはあまり使われることはありませんので、読み違えられたり、正確に記入してもらえないこともありますので、できれば新字体を使ったほうがよいかもしれません。

常用漢字の中には、さきにも述べましたように、悪、偽、欺、殺、堕、忌など、人名にはふさわしくない漢字も多いので、人名に使われる漢字の範囲はもっとせばまってきます。とはいうものの、法律で定められた文字以外の文字を用いた出生届は受理されませんし、さらに、赤ちゃんの将来に悪い影響を与えかねないような、極端すぎる名前をつけても、戸籍係の判断で受け付けないこともあります。あとで詳しく述べますが、法律で、出生届は生まれた目を第1日として14日以内に提出しなければならないとされていますので、使ってはいけない漢字を使って名づけ、14日ぎりぎりに提出したりすると、あらためて名前を考え、出生届を書き替える時間がなくなり、法律で決められた14日以内という提出期限を守れない場合があります。

かなやカタカナは使える

戸籍上には、「常用平易な文字を名づけに使わなければならない」とありますが、その常用平易な文字の中には、常用・人名用漢字のほかに、かなやカタカナもふくまれています。名前の表記は、基本的に現代かなづかいに則っていますが、かつて、絵本を「ゑほん」「ヱホン」と表記していたように、名前をつけるときも「ゐ、ヰ」「ゑ、ヱ」などの旧かなも使えます。したがって、「よしゑ」「ヨシヱ」「るゐこ」「ルヰコ」などと名づけてもかまいません。ただし、和歌を毛筆書きにするときに使うような変体がなは、名前に使うことはできません。

長音記号やくり返し記号は使える

サリーなどと音を長く伸ばすときに「-」という長音記号を使いますが、「ユーコ」「マリー」「ジョージ」などと、この長音記号を使って名づけることはできます。また、くり返し記号とか、おどり記号とかいわれる「々」「ゝ」「ゞ」などの記号は、すぐ上の字をくり返すときは、たとえば「奈々江」「弥々子」「やゝこ」「すゞ子」「いすゞ」などのように使えます。ただし、これらはあくまでもおなじ文字や発音をくり返す補助文字ですので、「ゞ子」「ゞ恵」「々樹子」のように名前のはじめや単独で使うことはできません。

名前に使えない文字や記号

1、2、3などの算用数字、A、B、Cなどのアルファベット、またⅠ、Ⅱ、Ⅲなどのローマ数字は、名づけに使うことはできません。もちろん、一、二、三、十、百、万、億、兆、あるいは壱、式、参、拾などの漢数字は、常用漢字にふくまれていますので、名前に使うことができます。〇、△、×、口、☆などの記号も、名前には使えないことになっています。

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